司法書士による裁判関係業務の紹介
司法書士による裁判業務については大きく分けて、次の二つの類型があります。
1.訴訟代理業務
紛争性のある民事事件について、依頼者を代理して訴訟等の手続を行う業務です。「訴訟代理」といっても、裁判外での和解交渉もこちらの業務に含まれます。司法書士の訴訟代理権には制限があり、訴訟の目的となる物の価格が140万円以内かつ、簡易裁判所の管轄に属する民事事件のみ取り扱うことができます。弁護士にはこのような制限はありません。
2.裁判書類作成業務
裁判所に提出する書類の作成を行う業務です。訴訟代理業務と異なり、目的価格、管轄等を問わずご依頼いただけます。訴状の作成、相続放棄の申立書作成、後見人等の各財産管理人選任申立書作成等がありますが、これらは一例に過ぎず、裁判所に提出する書類の作成については広く受託が可能です。ただし、書類作成のみでは依頼者の支援として不十分な事件もあり、加えて司法書士の訴訟代理権の範囲外にある事件については、弁護士を紹介いたします。
訴訟代理業務
1.業務内容
建物明渡請求事件や時効による所有権移転登記請求事件等、不動産に関する事件の相談が、司法書士事務所には多く寄せられます。もちろん、その他の事件もご相談ください。なお、債務整理事件の一部も訴訟代理業務として受任しますが、料金体系等、詳細は債務整理のページをご覧ください。
2.報酬
裁判関係業務については、案件によって手続きの手間にかなり違い生じるため、実際にお話を伺ってみないと報酬の提示が難しいです。下記は最低額の目安としてお考えください。なお、着手金込みの価格で記載しておりますが、別途、実費も生じますのでご注意ください。
裁判外和解交渉 11万円~(税込)
訴訟提起 22万円~(税込)
裁判書類作成業務
1.業務内容及び費用
(1)相続放棄の申述書作成
家庭裁判所に相続放棄の申述をするための書類作成業務で、戸籍謄本等、必要書類の取得も一括してお受けします。一般の方は、相続放棄と自身が何も相続しない旨の遺産分割協議を混同している場合が多々あります。法律上の相続放棄は、とても強い効力があり、間違って行うと本人が意図しない結果を招く場合もありますので、必ず専門家に相談して行うことをお勧めします。
報酬 5万5,000円(税込)+必要書類取得代(1通につき、1,650円(税込))
※例外的なケースの場合、1~2万円程、追加料金を頂く場合があります。また、同一被相続人の事件で複数の相続人が相続放棄をする場合、2人目以降は減額いたします。
実費 数千円~(印紙代、書類実費等)
(2)後見人等選任申立書作成
家庭裁判所に後見人等の選任を申し立てるための書類作成業務です。認知症を患っている方等の権利保護のために行います。権利保護が必要な方の判断能力によって、成年後見、保佐、補助と、利用する制度が異なります。当事務所では後見人等に就任する業務は行っておりませんので、申立書類作成のみの業務になります。主に権利保護が必要な方の親族の方が後見人等に就任される事件を扱っております。
報酬 13万2,000円~(税込)
実費 相談時にご説明します。
(3)その他
上記の2つの事件は、特にご依頼が多いためご紹介しました。基本的に裁判所に提出する書類の作成は司法書士が業務として行うことができますので、その範囲は広く、列挙しきれません。例えば、遺言書の検認、相続放棄・承認の期間伸張、失踪宣告、相続財産管理人や不在者財産管理人、特別代理人の選任等の申立書作成業務があります。まずはご相談をしてみていただければと思います。報酬は3万円~10万円程度が多いです。なお、破産申立書の作成等もこの裁判書類作成業務の一環として行いますが、詳細は債務整理のページをご覧ください。