令和6年4月1日より、いよいよ相続登記が義務化されます。
久しぶりの更新です。
2024年もよろしくお願いいたします。
さて、表題の件です。
いよいよ、4月1日より相続登記が義務化されます。
相続により、自分が不動産を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならず、怠ると過料に処せられる、といったものです。
令和6年4月1日以前に発生した相続についても対象になります。
ただし、以前に相続が発生したもの、例えば令和2年1月1日に亡くなった方の相続登記については、令和6年4月1日から3年以内に登記をすればよいということになります。
4月1日を過ぎると、すぐに過料に処せらるということはありませんので、その点はご安心ください。
現在、やはり相続登記については非常にお問い合わせが多くなっています。
まずはご相談から、お電話でご予約の上、いらっしゃってください。
司法書士・行政書士 山口浩史