相続登記、住所・氏名変更登記の義務化

こんにちは、司法書士・行政書士の山口です。

さて、先月の令和3年4月21日、相続登記と住所・氏名変更登記の義務化に関する法律が国会で成立しました。
相続登記の義務化とは、具体的には、相続人が土地や建物を相続によって取得したことを知った時から、3年以内に名義変更手続きを行わなかった場合、過料に処せられるというものです。
住所・氏名変更登記は変更した時から2年以内に登記上の記載を変更する手続きを行う必要があり、相続登記と同じように、所有者が怠った場合に過料が科せられます。

ちなみに、過料というとわかりにくいですが、要するにお金を徴収されてしまうということです。
誤解を恐れずに言えば、罰金をイメージしてもらえば良いのですが、罰金は刑罰であり、過料はそうではありません。

話を戻しますが、これらの法律が施行され、実際に適用されるようになるのは数年後になります(相続登記義務化に関しては3年以内の施行)。
実際に相続問題を抱え、手続きを長い間放置されている方は、この改正に不安を抱かれるのではと思います。
しかし、法律が施行されても、無条件で適用になるわけではありません。
例えば正当な事由がある場合は過料に処せられることはありませんし、他にも相続人申告登記(仮称)による救済措置もあります。
とは言え、「正当な事由」があるとはどういう場合なのかまだわかりませんし、その他、具体的な運用方法については今後の議論を待つことになります。
我々司法書士も常に情報をアップデートしていかなければなりません。

過料に処せられるか否かは別として、相続手続きが何らかの事情で止まってしまっている方は、問題を解決するに越したことはありません。
この機会に、ご相談してみてはいかがでしょうか。